宴会・催事規約
Meeting Agreement
Meeting Agreement
宴会場ご利用についてのお願い
当施設では、宴会、ご披露宴又は催し物(以下「宴会等」という。)に関するご契約並びに宴会場及び会議場(以下「宴会場等」という。)の利用については、 以下のとおり定めておりますので、あらかじめご了承いただきますようお願いします。
当施設がお客様との間で締結する宴会等に関する契約及び宴会場等の利用については、この規約の定めるところによるものとし、この規約に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとさせていただきます。
当施設に宴会等の契約の申込をしようとする方は、次に掲げる事項を当施設に申し出ていただきます。
宴会等の契約は、当施設が契約の申込を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとさせていただきます。
宴会等の契約が成立したときは、原則として別に定める内金を当施設が指定する日までに前払いによりお支払いいただきます。この内金が指定する日までにお支払いいただけない場合は、宴会等の契約は効力を失うものとさせていただきますとともに、取消料を申し受けます。
当施設は、次に掲げる場合において、宴会等の契約の締結に応じないことがあります。
宴会等のご契約については、お客様から当施設に通知していただくことによりお取り消しをすることができます。
この場合には、次に掲げるところにより、取消料を申し受けます。また、当施設が手配済みのものについては、実費を申し受けます。
契約取消しの通知を受けた日 | ||||
不連絡 | 当日 | 前日 | 9日前 | 20日前 |
100% | 100% | 80% | 20% | 10% |
当施設は、次に掲げる場合において、宴会等のご契約を解除させていただくことがあります。
宴会場等の使用開始から終了までのご契約時間(以下「利用時間」という。)は、所定の室料金をお支払いいただいておりますが、この利用時間を超過した場合は、別に定める追加料金を申し受けます。ただし、次の宴会場等の使用開始時刻との関連で利用時間の超過に応じられない場合もごさいますので、あらかじめご了承ください。
料理等を用意する人数(以下「有料人数」という。)宴会等の開催日の前日の午後6時までに当施設の担当職員にご通知ください。これ以降は当施設において宴会等の手配がすべて完了いたしておりますので、宴会等の開催日にご出席された宿泊客の人数が有料人数を下回った場合でも有料人数分の料金を申し受けます。
当施設の了解のもとにお客様が直接依頼された業者が行う諸事項(宴会等に関する装飾、余興等に使用する機器及び材料の搬入・搬出、看板等のサイズと取付方 法の決定等)につきましては、当施設の美観、動線等を考慮し、一定のルールのもとに実施していただくよう、当施設より当該業者の方々にご指示を申し上げますので、これに従っていただくようにしてください。
お客様(お客様の側のすべての関係者を含む。)及びお客様がご依頼された業者の方々は、当施設の設備、什器備品等を破損したり、損傷をしたりすることのないよう十分にご注意ください。
もし、当施設の設備、什器備品等を破損又は損傷をしてしまった場合は、速やかに当施設に申し出ていただくとともに、その修復に関して当施設よりご指示を申し上げますので、その指示に沿って速やかに修理を行うか、又は損害賠償金をご負担くださいますようお願いいたします。
次に掲げる事項は、当施設において禁止事項となっておりますので、ご遠慮くださいますようお願い申し上げます。